月次業務
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2021/09/02
税理士法人山口税理士事務所の山口です
今日は確定申告に押印をもらうためクライアントを訪問してきました。
令和3年より確定申告書も押印が廃止されました。
申告書・届出書を含めほとんどの書類で押印が不要となっています。
以前は申告期限に間に合うように書類に印鑑を集めていましたが、それも必要なくなるわけですね。
…と言いたいところですが、実際には確定申告書だけは印鑑を押してもらっています。
一つは、税理士は税務代理の権限を有しているため、やろうと思えば勝手に人の申告書を提出できてしまうわけです。もちろん、そんなことはしませんが、常に対面で押印をもらうことによって、そのようなことはありえないという、クライアントの安心感につながればと思っています。
もう一つは全てをこちらで行ってしまうと自分で申告しているという意識が薄くなってしまうためです。
税理士は申告のお手伝いはできますが、あくまでも申告するのは納税者本人です。
そういう意識を持ってもらいたいと思っているため、
(なぜそう思うかはおいおい話していければと思います)
印鑑をもらうこととしています。
とはいえ、別に上記の目的が達成できれば押印でなくても構わないわけで、単純に押印なしの方が効率は良いですし。
押印廃止の流れがある以上、業務の効率化とクライアントに対する安心感。
押印以外でもそれを両立する方法を考えていかないといけませんね。
それでは。
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